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法科大学院生や司法試験合格を目指す方にとって有益な情報を「公法総合(法科大学院)」カテゴリにまとめています。

最(一)判令和元年7月22日

平成30年(行ヒ)第195号 命令服従義務不存在確認請求事件*1

判示事項:差止めの訴えの訴訟要件である「行政庁によって一定の処分がされる蓋然性があること」を満たさない場合における、将来の不利益処分の予防を目的として当該処分の前提となる公的義務の不存在確認を求める無名抗告訴訟の適否
裁判要旨: 将来の不利益処分の予防を目的として当該処分の前提となる公的義務の不存在確認を求める無名抗告訴訟は、差止めの訴えの訴訟要件である「行政庁によって一定の処分がされる蓋然性があること」を満たさない場合には、不適法である。

 

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88816

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/816/088816_hanrei.pdf

*1:文献においては、自衛官による平和安全法制整備法違憲訴訟とも称される。