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最(大)判平成17年9月14日

最高裁判所ウェブサイトにおいて公表されました。
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/8e94e6cbb1b3647e4925707c002b1517?OpenDocument

平成13年(行ツ)第82号、平成13年(行ヒ)第76号、平成13年(行ツ)第83号、平成13年(行ヒ)第77号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件

要旨:
1 平成10年法律第47号による改正前の公職選挙法が,平成8年10月20日に実施された衆議院議員の総選挙当時,在外国民(国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民)の投票を全く認めていなかったことは,憲法15条1項,3項,43条1項,44条ただし書に違反する
2 公職選挙法附則8項の規定のうち,在外国民に国政選挙における選挙権の行使を認める制度の対象となる選挙を当分の間両議院の比例代表選出議員の選挙に限定する部分は,遅くとも本判決言渡し後に初めて行われる衆議院議員の総選挙又は参議院議員通常選挙の時点においては,憲法15条1項,3項,43条1項,44条ただし書に違反する
3 在外国民である上告人らが次回の衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙及び参議院議員通常選挙における選挙区選出議員の選挙において,在外選挙人名簿に登録されていることに基づいて投票をすることができる地位にあることの確認を求める訴えは,適法な訴えである
4 在外国民である上告人らは,次回の衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙及び参議院通常選挙における選挙区選出議員の選挙において,在外選挙人名簿に登録されていることに基づいて投票をすることができる地位にある
5 国会議員の立法行為又は立法不作為が国家賠償法1条1項の規定の適用上違法の評価を受ける場合
6 平成8年10月20日に実施された衆議院議員の総選挙までに在外国民に国政選挙における選挙権の行使を認めるための立法措置が執られなかったことについて国家賠償請求が認容された事例