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法科大学院生や司法試験合格を目指す方にとって有益な情報を「公法総合(法科大学院)」カテゴリにまとめています。

最(一)判平成18年3月30日

裁判所ウェブサイト(新サイト)において公表されていました。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060331091052.pdf
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/60acdb71de4dba194925714f00373ac0?OpenDocument
平成17年(受)第364号 建築物撤去等請求事件
要旨:
1 良好な景観に近接する地域内に居住する者が有するその景観の恵沢を享受する利益は,法律上保護に値するものと解するのが相当である
2 ある行為が良好な景観の恵沢を享受する利益に対する違法な侵害に当たるといえるためには,少なくとも,その行為が,刑罰法規や行政法規の規制に違反するものであるなど,その態様や程度の面において社会的に容認された行為としての相当性を欠くことが求められる
3 直線状に延びた公道の街路樹と周囲の建物とが高さにおいて連続性を有し,調和がとれた良好な景観を呈している地域において,地上14階建ての建物を建築することが,良好な景観の恵沢を享受する利益を違法に侵害する行為に当たるとはいえないとされた事例

おことわり(4月5日)

この記事を上下二つの記事に分割しました。

おことわり(その2)(4月16日)

下の記事の通り、執筆時点においては、本件判決は新サイトのみへの登載でした。しかしその後、旧サイトにも登載されています。つきましては、旧サイトへのリンクを追加しました。