裁判所ウェブサイトにおいて公表されました。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=33254&hanreiKbn=01
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060623112512.pdf
要旨:内閣総理大臣の地位にある者が靖國神社に参拝した行為によって個人の心情ないし宗教上の感情が害されたとしても,損害賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったとはいえない。