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法科大学院生や司法試験合格を目指す方にとって有益な情報を「公法総合(法科大学院)」カテゴリにまとめています。

最(二)判平成18年7月14日

裁判所ウェブサイトにおいて公表されました。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=33325&hanreiKbn=01
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060714170334.pdf


平成15年(行ツ)第35号 給水条例無効確認等請求事件
要旨:
1 地方公共団体が営む水道事業の水道料金を改定する条例の制定行為が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例
2 地方公共団体の住民ではないがその区域内に家屋敷を有する者など住民に準ずる地位にある者による公の施設の利用につき合理的な理由なく差別的取扱いをすることは,地方自治法244条3項に違反する
3 地方公共団体が営む水道事業において別荘に係る給水契約者の基本料金を他の給水契約者の基本料金に比して大幅に増額改定した条例の規定が地方自治法244条3項に違反するものとして無効とされた事例