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関税定率法第21条第1項の「引っ越し」

関税定率法第21条第1項と言えば、税関検査事件判決でお馴染みの、憲法解釈を勉強した人ならば一度は耳にする条項です。たまたま現行規定を確認しようと、法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi にて当該法律の条文を見たとき、一瞬、我が目を疑いました。「??? 無くなっている!!」 旧第21条〜旧第21条の5が「消えて」、旧第23条が現第21条になっています*1
調べてみると、関税定率法等の一部を改正する法律(平成18年法律第17号)*2により、関税定率法旧第21条第1項は、関税法第69条の11になっていました。

関税定率法等の一部を改正する法律

第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
(中略)
第二十一条第一項第六号中「構成部分とするカード」の下に「(その原料となるべきカードを含む。)」を加える。
(中略)
第二条 関税定率法の一部を次のように改正する。
第二十一条から第二十二条までを削り、第二十三条を第二十一条とする。
(中略)
第五条 関税法の一部を次のように改正する。
(中略)
第六十九条の次に次の一節及び節名を加える。
(中略)
 (輸入してはならない貨物)
 第六十九条の八 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
  一 麻薬及び向精神薬大麻、あへん及びけしがら並びに覚せい剤覚せい剤取締法にいう覚せい剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
  二 けん銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びにけん銃部品。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
  三 爆発物(爆発物取締罰則明治十七年太政官布告第三十二号)第一条(爆発物の使用)に規定する爆発物をいい、前号及び次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
  四 火薬類(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項(定義)に規定する火薬類をいい、第二号に掲げる貨物に該当するものを除く。)。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
  五 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第二条第三項(定義等)に規定する特定物質。ただし、条約又は他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該条約又は他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
  六 貨幣、紙幣若しくは銀行券又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品並びに不正に作られた代金若しくは料金の支払用又は預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をその構成部分とするカード(その原料となるべきカードを含む。)
  七 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)
  八 児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第二条第三項(定義)に規定する児童ポルノをいう。)
  九 特許権実用新案権意匠権、商標権、著作権著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
  十 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項第一号から第三号まで(定義)に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号から第五号まで(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品
(中略)
第七条 関税法の一部を次のように改正する。
(中略)
 第六十九条の八第一項第五号の次に次の一号を加える。
 五の二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十九項(定義)に規定する一種病原体等及び同条第二十項に規定する二種病原体等。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
 第六十九条の八第一項第十号中「(平成五年法律第四十七号)」を削り、第六章第四節第二款中同条を第六十九条の十一とする。

参考文献

田口祐司「関税定率法等の一部を改正する法律」法令解説資料総覧295号(2006年)14頁

改訂履歴

4月16日11.39 初版
4月16日15.29 2版
5月1日11.22 3版(参考文献の追加)
5月16日18.22 4版(コメントを踏まえて、増補修正)

*1:旧第22条は既に削除されている。

*2:下記の条文では、第69条の8になっているので、もう一つ改正法があるはず。調査中。stone2さんの御指摘を受けて、増補修正しました。