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法科大学院生や司法試験合格を目指す方にとって有益な情報を「公法総合(法科大学院)」カテゴリにまとめています。

最(二)判平成20年4月11日

平成17年(あ)第2652号 住居侵入被告事件
要旨:
1 管理権者が管理する公務員宿舎である集合住宅の1階出入口から各室玄関前までの部分及び金網フェンス等で囲まれるなどしたその敷地部分が刑法130条にいう「人の看守する邸宅」に当たるとされた事例
2 管理権者が管理する公務員宿舎である集合住宅の各室玄関ドアの新聞受けに政治的な意見を記載したビラを投かんする目的で金網フェンス等で囲まれるなどしたその敷地部分等に管理権者の意思に反して立ち入ったことをもって刑法130条前段の罪に問うことが憲法21条1項に違反しないとされた事例


http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36282&hanreiKbn=01
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080411183714.pdf