公職選挙法第21条第1項に定める3ヶ月記録要件について、不正投票を防止という立法目的は現時点においてなお正当なものと認められ、実効性のある不正投票を防止するための期間として3ヶ月を設定したこと、及び、事務処理期間の確保のため3ヶ月を設定したことは、国会に委ねられた裁量を逸脱した合理性を欠く許容しがたいものではないとされた事例
公職選挙法第21条第1項に定める3ヶ月記録要件について、不正投票を防止という立法目的は現時点においてなお正当なものと認められ、実効性のある不正投票を防止するための期間として3ヶ月を設定したこと、及び、事務処理期間の確保のため3ヶ月を設定したことは、国会に委ねられた裁量を逸脱した合理性を欠く許容しがたいものではないとされた事例