この度、標題の拙稿を寄稿いたしました。昨年の比較憲法学会における報告に基づくものです。
一通り概観することを目的に執筆しましたので、「てんこ盛り」の内容になっています。これを機に、この分野に関する個々の研究も深めていこうと考えています。
「イギリスにおける憲法改革−ウェストミンスター・モデルと政治的憲法をめぐって−」比較憲法学研究25号(2013年)57-84頁
<目 次>
はじめに
1 憲法構造の特質
(1) 実質的意味における憲法の意味
(2) 憲法法源
(3) 法源と規律主体との関係
(4) 憲法習律による政治制度の規律
(5) 憲法法源としてのコモン・ロー
2 憲法改革の特質
(1) 憲法「改革」と「変動」
(2) 憲法改革の意味
(3) 憲法改革手段としての議会制定法
(4) 二大政党と憲法改革
3 憲法モデルとしての政治的憲法
(1) 政治的憲法と法的憲法の区別
(2) 政治的憲法
(3) 法的憲法
(4) 政治的憲法と憲法構造及び憲法改革
4 イギリス憲法におけるウェストミンスター・モデルの意味
(1) 作業モデルとしてのウェストミンスター・モデル
(2) Arend Lijphartによる定式
(3) イギリス憲法学説におけるウェストミンスター・モデル理解
(4) 大臣責任制とウェストミンスター・モデル
5 統治制度の改革及び変化 -連立政権成立後の動向を中心に-
(1) 二大政党制の揺らぎ
(2) 多数党不在議会と連立政権の成立
(3) 連立政権下における憲法改革立法
(4) 下院改革と平議員の活性化
(5) 貴族院改革
(6) 権力の拡散とウェストミンスター・モデルの<ヴァージョンアップ>
(7) 法的憲法への移行?
おわりに