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法科大学院生や司法試験合格を目指す方にとって有益な情報を「公法総合(法科大学院)」カテゴリにまとめています。

最(大)判平成26年11月26日

平成26年(行ツ)第155号、第156号 選挙無効請求事件(判時2242号30頁)

要旨:平成25年7月21日施行の参議院議員通常選挙当時において、公職選挙法14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で、選挙区間における投票価値の不均衡は平成24年法律第94号による改正後も違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったが、上記選挙までの間に更に上記規定の改正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず、上記規定が憲法に違反するに至っていたということはできない。


http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84647
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/647/084647_hanrei.pdf


こちらは山口弁護士グループが提訴したものの上告審判決。

平成26年(行ツ)第78号 選挙無効請求事件

要旨: 平成25年7月21日施行の参議院議員通常選挙当時において、公職選挙法14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で、選挙区間における投票価値の不均衡は平成24年法律第94号による改正後も違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったが、上記選挙までの間に更に上記規定の改正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず、上記規定が憲法に違反するに至っていたということはできない。


http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84648
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/648/084648_hanrei.pdf


こちらは升永・久保利・伊藤弁護士グループ(一人一票実現国民会議)が全国提訴したものの上告審判決の一つ*1

*1:原審は、定数配分規定を違憲と判断し、岡山県選挙区の選挙無効判決を下した広島高岡山支部判平成25年11月28日 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=83929