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最(一)判平成27年1月15日(判時2251号28頁)

平成26年(行ツ)第103号 選挙無効請求事件
要旨 

  1. 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)の議員定数配分規定は、平成25年6月23日施行の東京都議会議員選挙当時、公職選挙法15条8項に違反していたものとはいえない。
  2. 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)の議員定数配分規定は、平成25年6月23日施行の東京都議会議員選挙当時、憲法14条1項等に違反していたものとはいえない。

(1,2につき補足意見がある。)


http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84765
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/765/084765_hanrei.pdf


泉徳*1治・元最高裁判所判事が提訴したことでも話題になった判決です。

*1:正しくは旧字体