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最(二)判平成27年3月27日(判時2258号39頁)

平成25年(オ)第1655号 建物明渡等請求事件
要旨:

  1. 西宮市営住宅条例(平成9年西宮市条例第44号)46条1項柱書き及び同項6号の規定のうち,入居者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の明渡しを請求することができる旨を定める部分は,憲法14条1項に違反しない。
  2. 西宮市営住宅条例(平成9年西宮市条例第44号)46条1項柱書き及び同項6号の規定のうち,入居者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の明渡しを請求することができる旨を定める部分は,憲法22条1項に違反しない。


http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84994
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/994/084994_hanrei.pdf