平成30年(分)第1号 裁判官に対する懲戒申立て事件
判示事項:
- 裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」とは、職務上の行為であると、純然たる私的行為であるとを問わず、およそ裁判官に対する国民の信頼を損ね、又は裁判の公正を疑わせるような言動をいう
- 裁判官の職にあることが広く知られている状況の下で、判決が確定した担当外の民事訴訟事件に関し、インターネットを利用して短文の投稿をすることができる情報ネットワーク上で投稿をした行為が、裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88055
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/055/088055_hanrei.pdf