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最(一)決平成31年2月28日

平成30年(行ツ)第171号 衆議院議員小選挙区長崎4区選挙無効確認請求事件

 判示事項:公職選挙法204条の選挙無効訴訟において選挙人が同法205条1項所定の選挙無効の原因として年齢満18歳及び満19歳の日本国民につき衆議院議員の選挙権を有するとしている同法9条1項の規定の違憲を主張することの可否

裁判要旨: 公職選挙法204条の選挙無効訴訟において、選挙人は、同法205条1項所定の選挙無効の原因として、年齢満18歳及び満19歳の日本国民につき衆議院議員の選挙権を有するとしている同法9条1項の規定の違憲を主張することができない。

 

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88458

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/458/088458_hanrei.pdf