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テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法の過誤

「対テロ新法付則に誤記」熊本日日新聞2008年1月16日朝刊


自衛隊法の一部改正に係る附則第2条につき、法律番号が「平成20年法律第▼▼▼号」となるべきところ、法律案提出時の「平成19年法律第▼▼▼号」のままとなっていたものです。
ちなみに、成立した法律に過誤があるときの取扱いに関しては、法制執務コラム集「立法の過誤」(参議院法制局http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column056.htm を参照。