「対テロ新法付則に誤記」熊本日日新聞2008年1月16日朝刊
自衛隊法の一部改正に係る附則第2条につき、法律番号が「平成20年法律第▼▼▼号」となるべきところ、法律案提出時の「平成19年法律第▼▼▼号」のままとなっていたものです。
ちなみに、成立した法律に過誤があるときの取扱いに関しては、法制執務コラム集「立法の過誤」(参議院法制局)http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column056.htm を参照。
「対テロ新法付則に誤記」熊本日日新聞2008年1月16日朝刊
自衛隊法の一部改正に係る附則第2条につき、法律番号が「平成20年法律第▼▼▼号」となるべきところ、法律案提出時の「平成19年法律第▼▼▼号」のままとなっていたものです。
ちなみに、成立した法律に過誤があるときの取扱いに関しては、法制執務コラム集「立法の過誤」(参議院法制局)http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column056.htm を参照。