YOMIURI ONLINE「法制局長官ら国会出席、『特別補佐人』で」(2009年10月27日)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20091027-OYT1T00094.htm
臨時会においても、内閣法制局長官、公正取引委員会委員長及び公害等調整委員会委員長*1の本会議または委員会出席について、国会法第69条第2項に基づく従前の運用を採るということのようです。
YOMIURI ONLINE「法制局長官ら国会出席、『特別補佐人』で」(2009年10月27日)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20091027-OYT1T00094.htm
臨時会においても、内閣法制局長官、公正取引委員会委員長及び公害等調整委員会委員長*1の本会議または委員会出席について、国会法第69条第2項に基づく従前の運用を採るということのようです。