令和5年(受)第1319号
令和5年(受)第1319号 国家賠償請求事件
判示事項
- 優生保護法中のいわゆる優生規定(同法3条1項1号から3号まで、10条及び13条2項)は、憲法13条及び14条1項に違反する
- 上記優生規定に係る国会議員の立法行為は、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける
- 不法行為によって発生した損害賠償請求権が民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の経過により消滅したものとすることが著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することができない場合には、裁判所は、除斥期間の主張が信義則に反し又は権利の濫用として許されないと判断することができる
- 同条後段の除斥期間の主張をすることが信義則に反し権利の濫用として許されないとされた事例
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93159
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/159/093159_hanrei.pdf
令和5年(受)第1323号
令和5年(受)第1323号 国家賠償請求事件
判示事項:民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の主張をすることが信義則に反し権利の濫用として許されないとされた事例
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93164
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/164/093164_hanrei.pdf