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法科大学院生や司法試験合格を目指す方にとって有益な情報を「公法総合(法科大学院)」カテゴリにまとめています。

最(三)決平成18年2月20日

最高裁判所ウェブサイトにおいて公表されました。
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/df3953f543b345504925711d002dfe4f?OpenDocument
判例 平成18年2月20日 第三小法廷決定 平成17年(あ)第1342号 わいせつ図画販売,同販売目的所持,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
要旨:
1 「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律・・・・・・7条3項の規定について憲法21条,35条違反をいう点は,上記規定中の『姿態をとらせ』という文言が所論のように不明確であるとはいえず,上記規定が表現の自由に対する過度に広範な規制であるということもできない」。
2 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる姿態を児童にとらせ,これを電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が,当該電磁的記録を別の記録媒体に記憶させて児童ポルノを製造する行為は,同法7条3項の児童ポルノ製造罪に当たる。