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最(大)判平成18年3月1日

最高裁判所ウェブサイトにおいて公表されました。
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/a9d0e01c32f7b2624925712400312d1c?OpenDocument
判例 平成18年3月1日 大法廷判決 平成12年(行ツ)第62号、平成12年(行ヒ)第66号 国民健康保険料賦課処分取消等請求事件
要旨:
1 市町村が行う国民健康保険の保険料については憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきであるところ,国民健康保険法81条の委任に基づき条例において賦課要件がどの程度明確に定められるべきかは,賦課徴収の強制の度合いのほか,社会保険としての国民健康保険の目的,特質等をも総合考慮して判断する必要がある
2 旭川市国民健康保険条例が,保険料率算定の基礎となる賦課総額の算定基準を定めた上で,市長に対し,保険料率を同基準に基づいて決定して告示の方式により公示することを委任したことは,国民健康保険法81条に違反せず,憲法84条の趣旨にも反しない
3 旭川市長が旭川市国民健康保険条例の規定に基づき保険料率を各年度の賦課期日後に告示したことは,憲法84条の趣旨に反しない
4 旭川市国民健康保険条例の規定が恒常的に生活が困窮している状態にある者を保険料の減免の対象としていないことは,国民健康保険法77条の委任の範囲を超えるものではなく,憲法25条,14条に違反しない