裁判所ウェブサイトにおいて公表されました。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=33488&hanreiKbn=01
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060904164054.pdf
要旨:保存された男性の精子を用いて当該男性の死亡後に行われた人工生殖により女性が懐胎し出産した子と当該男性との間に、認知による法律上の親子関係の形成は認められない。