平成20年(あ)第13号 住居侵入被告事件
要旨:
1 分譲マンションの各住戸のドアポストに政党の活動報告等を記載したビラ等を投かんする目的で,同マンションの玄関ホールの奥にあるドアを開けて7階から3階までの廊下等に,同マンションの管理組合の意思に反して立ち入った行為について,刑法130条前段の罪が成立するとされた事例
2 上記の立入り行為をもって刑法130条前段の罪に問うことは,憲法21条1項に違反しないとされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=38200&hanreiKbn=01
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091130111736.pdf