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最(三)判平成22年4月20日

平成20年(行ヒ)第463号 裁決取消請求事件
要旨:宗教法人の規則は、財産の処分に関する事項を明示的に定めた規定が存在しない場合であっても、それだけでは宗教法人法第12条第1項第8号に違反するとはいえない。


http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=80128&hanreiKbn=01
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100420150552.pdf

○宗教法人法
(設立の手続)
第12条  宗教法人を設立しようとする者は、左に掲げる事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない。


八  基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分(第23条但書の規定の適用を受ける場合に関する事項を定めた場合には、その事項を含む。)、予算、決算及び会計その他の財務に関する事項