令和2年(行ツ)第255号 在外日本人国民審査権確認等、国家賠償請求上告、同附帯上告事件
判示事項
- 最高裁判所裁判官国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことは、憲法15条1項、79条2項、3項に違反する
- 在外国民が、国が自らに対して次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが違法であることの確認を求める訴えは、適法である
- 在外国民に国民審査に係る審査権の行使を認める制度を創設する立法措置がとられなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるとされた事例
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91190
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/190/091190_hanrei.pdf