令和4年(行ツ)第144号 憲法53条違憲国家賠償等請求事件
判示事項:憲法53条後段の規定により国会の臨時会の召集を決定することの要求をした国会議員は、内閣による上記の決定の遅滞を理由として、国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることはできない
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92353
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/353/092353_hanrei.pdf